外務省関連
在日外国籍者の入国許可証の取得義務緩和
2006/10/30
北マリアナ諸島連邦政府は入国管理法を改正し、一部の国籍保有者に対して取得を義務づけている入国許可証(VEP〜Visitor Entry Permit)に関する規制を緩和しました。そのため、日本在住の外国籍保有者については、以下の条件を満たしていれば、国籍を問わず、入国許可証(VEP)の取得の必要がなくなりました。今回の改正で、より多くの方にサイパンの魅力を味わっていただけるとうれしいです。サイパン旅行の際のオプショナルツアー予約は、ぜひ「ココ夏ッ通信」をご利用くださいね。
<条件>
<条件>
1. 日本発着30日以内の観光目的滞在である。
2. 日本からの直行便で渡航する。
3. 日本に定住している方で、再入国許可(シールまたは冊子)
を所持している。
4. 北マリアナ諸島に入国する時点で、パスポートの有効期限
が60日以上残っている。
2. 日本からの直行便で渡航する。
3. 日本に定住している方で、再入国許可(シールまたは冊子)
を所持している。
4. 北マリアナ諸島に入国する時点で、パスポートの有効期限
が60日以上残っている。
※上記条件は世界情勢の変化により今後変更される場合もございます。詳しくはマリアナ政府観光局まで。

