パラオ総合

たばこ持ち込み免税範囲と税率の変更のお知らせ

2013/08/16

たばこ持ち込みの免税範囲と税率の変更のお知らせが入りましたのでご案内いたします。

今まで、たばこの持ち込みは成人1人あたり紙巻たばこ1カートン(200本)までが免税とされていました。2013年7月31日に法律が改正され、紙巻きたばこ1箱(20本)までが免税対象となりました。2箱目からは1箱につき$2(2013年12月31日まで)課税されます。課税金額は、2014年1月1日より1年間は2箱目から$3/箱、2015年1月1日より2箱目から$4/箱と段階的に引き上げられます。

紙巻きたばこ以外のたばこ製品については、0.17kg(約6オンス)0.017kg(約0.6オンス)まで免税対象。免税範囲を超えた分に対して、2013年12月31日までは$2/0.17kg0.017kg、2014年1月1日より$3/0.17kg0.017kg、2015年1月1日より$5/0.17kg0.017kgが課税されます。

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

<注意>
たばこ持ち込み免税範囲と税率は急遽変更される場合があります。詳しくはお申込み旅行会社にご確認ください。